今回は、城東エリアの老舗企業の代表者様からのご相談です。
今回のご相談、
始めは、「既に税理士に相談して手は打っているのだが、セカンドオピニオンとして相続税がいくらくらいかかるか知りたい」という軽いご相談でした。
しかし、いろいろとお話を伺うと、「相続税の対策はしている」が、「争族の対策はしていない」様子でした。
(1)事業会社が使っている本社や工場が、父の名義になっている。
事業会社の株を引退した父が保有していたが、現在の代表者である自分が買い取る予定。
(2)相続人である自分も含め、兄弟が複数いる。
(3)兄弟のうち、一人と険悪な中。他の兄弟とは事前に分割内容を合意しており、遺言書にする予定
(4)事業自体は、順調。
最大のポイントとなるのは、事業会社が使っている不動産(本社、工場)が相続発生後も安定して使える事です。
対応方法としては、
①遺言書により、特定の不動産(工場)を特定の相続人(事業会社代表者)だけに相続させる
②被相続人であるお父様から、本社や工場といった不動産を、事業会社が事前に買い取る。
という大きく2通りの方法が考えられますが、
①の場合、「特定同族会社事業用宅地等の特例」が適用できることから、相続全体で見たときの支払う相続税はかなり減額されます。
しかし、いわゆる「争族」のリスクも発生し、遺言書から外されてしまった兄弟からほぼ確実に「遺留分減殺請求」をされる事となり、遺産を巡る争いが長期化する事が想定されます。
②の場合、売買によりお父様から事業会社へ不動産の所有権移転を行うことから、確実に移行可能ですが、現在の時価を考えると、売却時にかなりの譲渡益を支払うことになり、また被相続人の手持金が増えることになりますから、更に相続税が増えることになります。
そして、弊社が出した結果は・・・。
→当社ではこのようなケースでも、お客様と一緒に問題解決にのぞみます。似たようなお悩みをお持ちの方はぜひ一度弊社までご相談下さい。必ずお力になります。