認知症者の不動産売却
Q:実家の売却を考えていますが所有者である父は認知症を患っております。売却を依頼出来ますか?
(令和4年 9月 30代男性)
A:かかりつけ医による診断が必要となります。
高齢化が進む現在、弊社でも認知症・痴呆症を患った方のご相談は近年大変多く頂いております。
まず、不動産の所有権を移転する際は司法書士による面談が必須となりますが、この面談の結果、意思能力が認められない場合は所有権の移転ができません。
しかし、司法書士も医師では無い為、認知症の進行度合いを一度の対面だけでは分からず、医師による診断書の提出を求めらる事が多くあります。
認知症者の不動産売却をご検討の方は、かかりつけ医に裁判所HP(https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/l4/Vcms4_00000554.html)
にございます診断書をご記入頂き、その結果をもって売却の方向性を決める必要があると思われます。
また、診断の結果、脳の萎縮等の進行が見られる場合は成年後見人などを選定する必要がございます。
但し、成年後見人等を選定した場合はお父様の財産処分には成年後見人の承諾が必要となり、また報酬などの費用負担もございます。
弊社では認知症の不動産所有者様へ、成年後見人制度に長けた司法書士と共に、所有者様の将来を考えた不動産売却をご提案しております。
お客様によっては即時の売却活動ではなく、売却活動の準備からご提案させておりますので、お気軽に地元江戸川区の不動産会社 明和リブウェルまでご相談下さい。