駐車場の立退き要請について
Q:自家用車を停めている月極駐車場の管理会社よりオーナーの自己利用予定が出来た為、解約の通知が届きました。近隣の駐車場はどこも空きが無く困っています。解約は受けないといけないのでしょうか?(令和4年11月 40代 男性)
A:原則的には解約となってしまいます。
駐車場利用を目的とした賃貸借契約には借地借家法の適用が無く、住宅を借りる時と違い貸主からの解約に正当事由は不要となります。
契約書をご確認頂くと解約の場合、通知後○ヶ月経過の契約を終了する事ができるとの文言があるかと思います。原則的には契約書の内容に従って契約は終了となってしまいます。
但し、契約期間が予め定められている定期借地契約の場合、貸主からの契約期間中解約は認められていません。お客様の契約形態がこれに当てはまる場合は先方へその旨を伝えるべきかと思われます。
駐車場で土地の運用を行っている貸主としては土地の税率が高く設定される為、相続税対策を兼ねたアパートの建築や売却をされる方が近年多く、弊社周辺でも慢性的な駐車場不足となっています。車を交通手段の主とされる方や業務上必須の方は駐車場確保のための不動産購入も必要です。