相続した築古アパートの売却について
Q:親の相続で築50年以上のアパートを相続しました。借りて頂いている方も数名の為、退去して貰い、土地として売却した方が高く売れると思うのですが、どうでしょうか?
A:土地として売却した方が高く売却できる可能性もありますが、賃借人へ退去して頂くのは、なかなか難しいのが現実です。
A:土地として売却した方が高く売却できる可能性もありますが、賃借人へ退去して頂くのは、なかなか難しいのが現実です。
建物が古い場合、購入者も金融機関からの借入が難しく、土地として売却した場合と比較して、成約価格が低額となる場合があります。
しかし、原則して高く売る為に、現在お住いの方に退去頂く事は出来ません。貸主の自己都合による賃貸借解除は借主保護の為、認められていない為です。
退去を依頼する場合も合意頂く事は勿論、次の住まいの引っ越し費用や立退き費用を請求される場合も多々あります。
また、意外と知られていない事として、私たち不動産会社が立退き交渉をする事は法律で出来ません(弁護士法第72条)。
よって、立退き交渉をする場合は貸主自ら行うか、弁護士への依頼が必要となります。
このように立退きを伴うご売却は経費のコストアップと売り出しまで相当の期間が必要です。
ご相続で物件を取得された方は、相続税の納付期限やご売却の為の必要経費の準備が無い方もいらっしゃいますので、注意が必要です。
また、親御様がご存命で築古アパートを所有されている場合は、生前から空室になった際は募集をしない等の相続対策を今の内から始めるのも有効です。