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私道持ち分の無い、土地の売却

Q:私道に面している土地を売却したいが、私道の持分を持っていません。売却は出来ますか?

A:私道持ち分の有無に関わらず、私道に面した土地を売却する場合は 公道に至るまでの私道所有者へ通行と掘削の承諾書を取得する必要があります。

 ご所有地を買われる方が建物を建てる際の水道・下水・ガス工事をする際には、上記の承諾書が必須となります。
 仮に承諾を貰えない場合はライフライン会社に工事を行って貰えませんので承諾書の有無は成約価格に大きく影響します。

 承諾書の取得は不動産会社や測量士が行うのが一般的ですが、近隣の方と面識がある場合は同席や事前に所有者自ら声を掛けておくとスムーズに承諾書の取得が進みます。

 また、承諾書の取得作業は販売活動前に着手し、取得後に販売スタートするのを弊社では推奨しています。特に私道の持分がない場合は、それまで私道の維持管理を行っていた方々にお願いをする形となる為、承諾書の取得が難航する場合もあるからです。
株式会社明和リブウェル
〒132-0025
東京都江戸川区松江7-18-13
TEL.03-3655-3170
FAX.03-3655-3031
mail: meiwa@livewell.co.jp
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