高齢親族の不動産売却について
Q: 老人ホームに入居を予定している80歳の父が所有する
不動産を売りたいと思っているのですが、売却する上で
何か問題はありますでしょうか?
(令和4年7月 40代男性)
A:ご本人の売却意思が確認できれば、売却自体は問題ありません。
お父様に代わってご子息が窓口(代理人)
となっての売却依頼も可能です。
ただし、1点とても重要な確認事項がございます。
ご年齢的に痴呆症などの症状はございませんでしょうか?
不動産の売却は法律行為の為、ご本人の意思判断が可能か?
が問われてきます。つまり、痴呆症が進んだ状況では
契約行為が出来ない可能性があります。
ご本人の意思が確認できない状態での売却は後々のトラブル
の元となります(例:他の相続人からのクレーム)。
■病院へ通院している
■普段の生活で物忘れがある状況 等
上記のような状況の場合は売却が出来ない場合があります。
また、成年後見人という制度を利用して、ご親族が成年後見人
になりお父さまに代わって法律行為をすることも可能です。
(ただし、成年後見人制度を利用する場合、裁判所の許可を
得るために数ヶ月程度の時間が必要となり、希望通りの
スケジュールでの売却が難しいケースがあります)
慎重に進めるべきご相談だと思いますので、
お悩み方は
地元江戸川区の不動産会社 明和リブウェルまで
お気軽にご相談下さい。