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高齢親族の不動産売却について

Q: 老人ホームに入居を予定している80歳の父が所有する
       不動産を売りたいと思っているのですが、売却する上で
       何か問題はありますでしょうか? 
                                                         (令和4年7月 40代男性

 
ご本人の売却意思が確認できれば、売却自体は問題ありません
  お父様に代わってご子息が窓口(代理人)
  となっての売却依頼も可能です。
 

  ただし、1点とても重要な確認事項がございます。
  ご年齢的に痴呆症などの症状はございませんでしょうか?


  不動産の売却は法律行為の為、ご本人の意思判断が可能か?
  が問われてきます。つまり、痴呆症が進んだ状況では
  契約行為が出来ない可能性があります。
 

  ご本人の意思が確認できない状態での売却は後々のトラブル
  の元となります(例:他の相続人からのクレーム)。
 
  ■病院へ通院している
  ■普段の生活で物忘れがある状況 等
 
  上記のような状況の場合は売却が出来ない場合があります。

  また、成年後見人という制度を利用して、ご親族が成年後見人
  になりお父さまに代わって法律行為をすることも可能です。
  (ただし、成年後見人制度を利用する場合、裁判所の許可を
  得るために数ヶ月程度の時間が必要となり、希望通りの
  スケジュールでの売却が難しいケースがあります)
 

  慎重に進めるべきご相談だと思いますので、
  お悩み方は
  地元江戸川区の不動産会社 明和リブウェルまで
  お気軽にご相談下さい。

 
株式会社明和リブウェル
〒132-0025
東京都江戸川区松江7-18-13
TEL.03-3655-3170
FAX.03-3655-3031
mail: meiwa@livewell.co.jp
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