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建物解体時の地中障害物について

Q:注文住宅建築の為、古家付きの土地を購入しました。しかし、いざ古家を解体したら地中からゴミや大きな石がゴロゴロ出てきて、解体業者さんから撤去にあたって50万円程かかると言われました。売主へこの撤去費用を請求可能でしょうか? 
(令和4年6月 30代ご夫婦)
 
 
A:お客様が建築する建物工事に支障が出る場合には
地中障害物となり、売主の契約不適合責任に該当するかポイントです。
 
売主の契約不適合責任とは簡単に説明すると、
100個のボールをあるお店から買ったつもりが、
箱を開けたら99個しか入っていなかった、というような状況に足りない1個をお店(売主)へ請求できる権利のことです。
 
契約不適合の内容については、土地の購入時に取り交わした売買契約書にその内容が記載されているかと思います。
ただし、個人が売主の場合、 売主が契約不適合責任を負わない、
という内容で売買契約が締結されているケースもありますので、
必ずしも売主へその費用を請求できるとは限らないため注意が必要です。
 
まずは売買契約書を良く読んでその条文があるかどうかをご確認下さい。
 
また、その費用の請求をするあたって、
売主(又は仲介会社)への通知、その時の地中障害物の写真を撮って証拠を残しましょう。
 
 
株式会社明和リブウェル
〒132-0025 東京都江戸川区松江7-18-13
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TEL.03-3655-3170
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