境界確定が出来ない場合の対応

Q:土地を売却するのに境界確定は必須でしょうか?訳があり、隣の方の立会ができない状況でして、、、                 (令和7年10月 60代 男性)

A:ご売却にあたり、
 境界確定は必須ではございません。

 但し、境界確定の有無は売却金額に影響は及ぼします。買主から見れば自分の土地がどこまでか分からない訳ですから、購入意欲の低減に繋がります。
 また、ご所有地が住宅街で面積が大きく、建売会社が何棟にも分けて売り出すような場所であれば、境界確定は必須となります。
 よって、境界確定が出来なければ金額を下げ、一括して売却する必要が出てくるかもしれません。

また、境界確定が出来ない事例の対応としては下記がございます。

① 隣地が空き家で所有者を知らない
原則は土地家屋調査士が謄本で所有者を調べコンタクトを取ります。仮に相続がまとまっておらず、所有者が決まっていない場合には相続人へ依頼する場合もございますが、この対応はケースバイケースです。

② 売主と隣地所有者との間でトラブル事等がある
慎重に進める必要があるケースです。案件によっては境界確定を依頼しない、また、一般の方への売却が難しい場合もございますので、トラブル内容の精査が必用です。また、トラブルの内容が次買われる方に影響を及ぼすような事象の場合は、買われる方への告知が必要です。

③ 隣地の方が痴呆症になっており、こちらの依頼を理解できない
痴呆症のレベルにもよりますが、こちらの趣旨を理解できないようであれば、成年後見人等、その方を補助される立場の人がいないか?調査が必要です。

株式会社明和リブウェル
〒132-0025 東京都江戸川区松江7-18-13
東京都知事(6)第75876号
TEL.03-3655-3170
FAX.03-3655-3031

0
1
4
8
1
1
TOPへ戻る