放置不動産が再建築不可に~越境の恐ろしさ~

Q:定年になり江戸川区に戻ってきました。

親から相続を受け、これまで放置していた空き地の売却をしようと久しぶりに見に行ったら、隣に新しい建物が建っていました。何となく私の土地も使って建てているような?

面積は50㎡も無く、小さい土地ですが売却に支障ありますか?                  
         (令和7年12月 60代 男性)

A:ご売却にあたり、かなり注意が必要です。
再建築不可の状態になっている可能性があり、
その場合の売却金額は著しく低下致します。

まず、重要になってくるのが
本当に隣の方はご相談者様の土地も使って家を建てているのか? です。

なぜなら、江戸川区内のほとんどの土地は最低敷地面積が70㎡と定められています。仮にご所有地が最低敷地面積が定められる前から面積50㎡であれば、再建築可能ですが、定められた日以降に面積の減少があれば再建築不可となってしまいます。

まずは土地家屋調査士に依頼し、測量と越境の確認を行い、隣の建物がご所有地を含んで行政へ建築の許可取得をしていないか?確認作業から行いましょう。

もし、仮にご所有地を含んで建築許可を受けていた場合は、隣地の方に修正の申告をお願いする必要があります。これは建物を建てた建築会社・設計事務所を巻き込む形で行う必要があり、コストも発生。最悪の場合、隣地建物が現在の法律に適合していない、既存不適格となる場合もある為、慎重に行う必要があります。

江戸川区では最低敷地面積を下回る土地が多い地域です。
理由はそれぞれですが、隣地からの境界立会に応じられず、このようなトラブルに後々発展するケースがあります。

また、このようなケースは解決までの時間・コスト・専門的な知識が必要となり、
一般的な不動産会社では依頼をお断りされる場合もございます。

本格的なご売却を検討される場合は、お気軽に弊社までご相談下さい。





 

株式会社明和リブウェル
〒132-0025 東京都江戸川区松江7-18-13
東京都知事(6)第75876号
TEL.03-3655-3170
FAX.03-3655-3031

0
1
7
0
3
6
TOPへ戻る